こんにちは!
半自動収益システムSemi-Automatic Trading System(SATS)のブログをお読みいただき、
ありがとうございます!
本日の記事は、「Amazon輸入/サスペンド関連」に関する記事となります。
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輸入ビジネスは様々な法律をくぐり抜けて輸入をしないといけません。
電気製品、医薬品、食品(玩具)などは法規制対象になるので仕入れる際には
気をつけなければいけません。
今回は「食品衛生法」について紹介させて頂きます。
Contents
食品衛生法に当てはまる商品
販売営業目的で輸入する食品関連商品は種類に分類されます。
1.食品
2.食品添加物
3.器具
4.容器包装
5.厚生労働大臣指定の玩具(6歳時以下、乳幼児用おもちゃ)
子ども用のおもちゃが食品衛生法に当てはまるのは意外と感じるかと思いますが、
小さい子どもは何でも口に入れてしまうので食器と同じ扱いになっています。
食品玩具を仕入れる時には対象年齢を確認する必要があります。
届出さえ出せば誰でも許可は取れる
届出に必要な書類は2枚
https://goo.gl/dWz4Av
こちらから必要な書面を印刷することができます。
書き方についてはこちらを参考にしてください。
https://goo.gl/VpRstb
記入に必要なコードはこちら
https://goo.gl/AG9BWC
届出はとても面倒ですが、便利な方法もあります。
1年〜3年分の届出を一括で申請することができ、繰り返し輸入をしたい商品がある場合には便利です。
Amazonで許可のない食品関連商品は禁止されている
Amazonマーケットプレイス出品規約に輸入食品について以下のように記載されています。
日本の食品衛生法(規格、表示基準等を含む)、その他の法令や省庁ガイドラインに適合しない輸入品(個人による輸入)
Amazonで輸入食品を販売するには、日本の食品衛生法の届出を出し、許可を得ないと販売できないと記載されています。
個人使用目的なら届出は不要になる
販売目的ではなく、自分で使用する目的であれば通関時に止められることはありません。
ですが、同じ商品を度々輸入すると商用目的ではないかと判断され一時ストップされます。
また一度に大量に仕入れた場合も同じことになるので覚えておきましょう。
食品衛生法を違反したらどうなる?
食品衛生法を違反すると、最悪の場合、個人での輸入ができなくなります。
これはつまり輸入ビジネス自体できなくなるということなので絶対に避けたいです。
まとめ
輸入食品関連の商品には利益の良い商品が多いですが、手続きが何かと面倒でもあります。
なので、輸入食品を扱うライバルセラーが少ないので、
届出を出しさえすれば儲けを出せる可能性があります。
大越 雄介
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