雇われない生き方の大越です。
記事をお読みいただきありがとうございます!
毎週土曜日 午前9時~9時30分に
・Facebook Live
・YouTube Live
にて配信させていただいております、
「雇われない生き方LIVE配信」
本日は2024年6月29日に配信いたしました
アーカイブをお届けいたします。
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ショート動画

おはようございます!
今週も「雇われない生き方LIVE配信」が始まりました。
早いもので、6月も終わろうとしていますね。
今年は梅雨入りが遅いようですが、皆さんの地域はいかがでしょうか?
関東圏ではすでに夏が来たようで、暑い日が続いているようですね。
僕の住んでいる宮崎県では連日雨が降っています。
地域によって、暑い地域や雨ばかりの地域がありますが、
天候に関わらずビジネスを続けていきましょう!
僕のLIVE配信は、人生を豊かにするためのライフスタイルをテーマにしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
本日はDay119、フリーランス法についてお話しします。
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まずは雑談から始めたいと思います。
ちょうどGW明けのLIVE配信で退職代行についてお話ししました。
その動画はYouTubeやTikTokなどにショート動画としてアップしております。
普段、僕のショート動画は大体400~500回ほど視聴されるのですが、この退職代行のショート動画はいつもより再生回数が多く、とても嬉しく思っています。
情報発信を続けていると、トレンドが自然と見えてきます。
LIVE配信でもどのような話をしていくのかというPDCAサイクルを回していけます。
多くの人に見てもらえる動画を作成すると、露出が増え、フィードバックをもらえることも多くなります。
そうすることで、次に何をするべきか考えることができますので
経験を積みながら練習を重ねることが重要だと思います。
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フリーランス法とは

これまで雇われない生き方について様々な話をしてきましたが、
本日は少し堅苦しいお話をしたいと思います。
【Day119】【フリーランス法って知ってますか?】2024年11月施行!フリーランスの新たな働き方
これは厚生労働省の法規になるかと思いますが、
フリーランスの働き方を変える画期的な法律です。
皆さんはご存じでしたでしょうか?
「フリーランス法」というものが新たに施行されるのですが、
この法律はフリーランスや個人事業主として働いている方に向けたものです。
従来は会社という組織に雇用される働き方が主流でしたが、
今ではフリーランスという働き方がかなり一般的になってきています。
しかし、雇用とフリーランスの境界が曖昧で、
社会保障や契約の問題があることが問題視されています。
そこで、フリーランスをよりしっかりと守るための新しい法律が2024年11月に施行されることになりました。
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厚生労働省の資料をそのまま使用しますが、
この法律はフリーランスの方が安心して働ける環境を整備するために以下の2点を目的としています。
1.フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
2.フリーランスの方の就業環境の整備
これは依頼側や受注側の双方に関わるお話ですので、
ぜひ知っておいていただければと思います。
適用対象は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」です。
●フリーランス: 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
●発注事業者: フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
対象外となるのは、消費者が作業をする場合です。
この場合は法律の適用外となります。
法律の内容としては、発注事業者が満たす要件に応じて、
フリーランスに対する義務の内容が異なります。
発注事業者は以下の3パターンに分かれます。
1.フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用していない
2.フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用している
3.フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用している。一定の期間以上の業務委託である
これらのパターンにより、守らなければならない義務項目が変わってきます。
義務項目は7つありますが、現状でも多くの事業者が守っていることが多いです。
ただし、人によってはやっていないケースもあるため、
業務委託をする際の義務項目としてしっかり守っていただきたいと思います。
1.書面登録による取引条件の明示
これは全てのパターンに当てはまる項目です。
2.報酬支払期日の設定、期日内の支払い
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと。
3.禁止行為
フリーランスに対し、1ヶ月以上の業務委託をした場合、以下の7つの行為をしてはならないこと。
●受領拒否
●報酬の減額
●返品
●買いたたき
●購入・利用強制
●不当な経済上の利益の提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し
4.募集情報の適格表示
5.育児介護等と業務の両立に対する配慮
6ヶ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。
6.ハラスメント対策に係る体制整備
7.中途解除等の事前予告・理由開示
これにより、現状に比べると厳しくなりますが、
フリーランスの方が雇用者と同等に守られるようになると思います。
雇う側にとっては、色々と配慮が必要になりますのでご注意ください。
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まとめ

詳細はこちらのサイトも参考になりますので、
ご興味のある方はぜひ目を通してみてください。
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
コミカルなキャラクターでとても面白かったです。
最近はAIが主流になってきており、フリーランスの仕事が減っている部分もあると思います。
だからこそ、フリーランスを守るための法律が出てきているのかなと感じます。
もちろん、一人で全てをこなす方もいると思いますが、
手が足りない部分を補うためにフリーランスの方を雇うケースも増えていると思います
。今日は少し固い話になりましたが、大事な情報なのでシェアさせていただきました。
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本日は
6月29日に配信いたしました
雇われない生き方LIVEの内容をお送りいたしました。
雇われない生き方LIVE
毎週土曜日 午前9時~9時30分に配信しておりますので
是非そちらもお聴きいただけますと
嬉しく思います。
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それでは最後までお読みいただき
ありがとうございました。
大越 雄介
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