【Amazon輸入】ワシントン条約で禁止されている商品

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本日の記事は、「Amazon輸入/サスペンド関連」に関する記事となります。

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輸入ビジネスの中には国際条約に基づき、輸入が制限されている物があります。

その法律が「ワシントン条約」

有名なので名前はよく聞いたことがあると思います。

個人輸入であまり取り扱うことのないジャンルになってきますが、

一応知っておいてもいいと思います。

ワシントン条約で規制されている品は輸出国の許可と、

日本の経済産業省大臣による承認、

輸入許可証が必要なので個人で売買するのは非常に困難です。

そして、国際条約は国家間の法律なので国内の法律よりも優先されます。

ワシントン条約で規制されているもの

絶滅の恐れがある生き物や植物があてはまります。

つまり珍しい、希少性の高い生き物の制限ですね。

生きた個体の輸出入の規制はもちろんのことですが、

規制された生き物の一部で加工された品も対象になっています。

日本では「オオカミ」の毛皮がワシントン条約で規制されています。

海外から、日本オオカミの毛皮を輸入すると必ず何の毛皮か調べられます。

その時、ワシントン条約で規制された品だった場合には没収されてしまいます。

他にも条約で規制された生き物で加工された財布やベルトも対象として没収されることもあります。

国内での取引は可能でも、海外への輸出が禁止されている商品は結構あるので仕入れの際は気をつけましょう。

ワシントン条約で規制されているものは売買できない?

ワシントン条約で規制されているからといって、売買できない訳ではなく、

許可さえ取れば販売、購入することが可能です。

そういった商品には高値で取引される物が多く専門のセラーの方たちもいます。

許可を取って持ち込めるもの一覧(代表例)

生き物

サル類 アカゲザル、カニクイザル

オウム類 オウム

植物 ラン、サボテン、シクラメン、フロリダソテツ

その他生物 イグアナ、カメレオン、ヤマネコ、リクガメ

加工品

毛皮/敷物 ホッキョクグマ

皮革製品

ワニ、クロコダイル、アリゲーター

ヘビ:ニシキヘビ、キングコブラ、アジアコブラ

トカゲ:オオトカゲ、テグトカゲ

剥製/標本

フクロウ、キシタアゲハ、シャコ貝、石サンゴ、角サンゴ

アクセサリー

ピラルクのウロコ、クジャクの羽うちわ

その他

胡弓(ニシキヘビの皮を使ったもの)

これらは、この条約で定めた機関の発行する書類等(輸出許可証、輸入承認証など)がないと輸出入することができません。

まとめ

海外で輸入する商品の中には、ワシントン条約で規制された生き物で加工された商品があります。

購入しても、国内に輸入するには申請許可手続きをしないと没収されてしまうこともあるので仕入れの際には注意したいです。

 

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★かんたんなプロフィール★
名前:大越雄介
性別:男
1979年8月18日生まれ
株式会社 雇われない生き方 代表取締役

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