こんばんは!あきです。
秋本さんからは拡張性のお話がありましたね!
先を見据えた設計、ホント大事ですね。
(私は苦手で行き当たりばったりが多いので反省しています…)
最近MYC10月・11月生が売れ行き好調ですが、
質問も多くなってきていますので、
まず迷った方は【Q&A ステータス管理表】のQ&Aシートをご確認、宜しくお願い致します。
医療費控除、領収書提出が不要になりました
さてさて、今日はちょっとだけ先を見据えて、確定申告のお話を。
サラリーマンの方は、年末控除シーズンですね。
医療費控除などはサラリーマンができる最も大きな
節税なので、そろそろ準備しておくと
年度末に慌てずに楽ですよ。
私は毎年数万円、還付されます(^^)
その分払ってるんだけど、戻ってくると、ちょっと嬉しい。
美味しいもの食べに行こうかな、なんて気持ちになります。
1~2時間程度の作業で済みますので、
通院代等がかさんだ方は面倒がらずにお勧めします。
もちろん、医療費は、かからないに越したことはありませんけど・・・
そして今年のビッグニュースなのですが、
医療費控除で領収書の提出が不要になったのです!!!
え~!?
うそーー
って感じですよね。
そうなんです。エビデンス提出不要なんです。
ってことは。
「言ったもん勝ち」
なんて言ってませんよ。そんなこと私、決して(笑)
そもそもなんでこうなったか?
知り合いの税理士いわく
税務署もいちいち領収書をチェックしている暇はない。
だから提出不要になった、とのことです。
国全体の税金のうち医療費控除還付は誤差のようなものらしく
そこまで手を回せないというのがどうやら実情ぽいですね・・・
だったら書くしかない!(もちろん不正はダメですよ)
「治療に関わる費用」の具体例
えっと、近所のマッサージ店に行ったのってどうなるんだっけ?
これは前もお話しましたが、『治療に係る費用』でなくてはなりません。
「えっ、治療の捉え方って人それぞれじゃない?!」
はい、ポイントはそこです。
あなたが腰痛もちで、治すために行ったといえば治療です。
疲れをいやすためにリフレッシュ目的でいったといえば治療ではないです。
え~!?めっちゃ主観じゃん!
はい、ここが言ったもん勝ちってところです…
ここから先は、興味ある方は飲み会で聞いてくださいねw
あと、医療にかかわる交通費も申請できますよ。
しっかりかけた分は還付貰いましょうね!
明日月曜日は大越師匠にバトンタッチです。
では本日もありがとうございました。
大越 雄介
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