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本日の記事は、「輸入ビジネス」に関する記事となります。
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輸入ビジネスで副業をスタートさせたら、必ず開業届を提出しましょう。個人事業の開業届は、事業開始から一か月以内に提出するよう国税庁のホームページに掲示されています。
すでに副業を始めているのに開業届を出していない人も、罰則はないので大丈夫ですが、開業届に手数料など費用は掛からないので、個人事業者の義務として提出すべきでしょう。
また、気になる税金についても、開業届を提出しないと青色申告による控除を受けられないため、副業をする人は、開業届を出すメリットや記入の仕方、提出時に必要な物などをぜひ知っておきましょう。
開業届はなぜ必要?

開業届を提出するのは、税務署に個人事業主として事業をスタートさせたことを申告するためで、副業をして得た利益には所得税が課せられます。
副業の場合は、収入が年間20万円を超えると所得税が掛かり、確定申告をするには開業届を提出する必要があります。
開業届の提出の仕方

開業届を提出するには、まず国税庁のホームページから届出用紙のフォーマットをダウンロードし、必要事項を入力します。
まず管轄の税務署名と提出する日付、自宅の住所、氏名と生年月日、マイナンバー、職業と屋号を入力します。
輸入ビジネスなら職業欄に「海外製品の輸入販売」、屋号は、今後ネットストアなどで使用するお店の名前を入力します。
その他、届出用紙に記載する必要事項を入力したら、印刷して氏名欄に捺印し、管轄する税務署に提出します。
開業届の提出時には、印鑑(認印)とマイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書を持参します。
開業届を提出するメリットは?

開業届を提出するメリットは、税金面で有利な青色申告ができることで、開業届と同時に青色申告申請書を提出します。
青色申告なら所得控除が受けられ、10万円または65万円までの所得なら税金がかからないため、副業でしっかりと利益を上げたい人は、ぜひとも青色申告の申請を行いましょう。
所得控除は通常は10万円までですが、貸借対照表という事業の財務状況を示す決算書を提出することで、65万円までの控除が受けられます。
青色申告申請書は、開業した日から二か月以上経った後では受理されないこともあり、副業を始めたら、すぐに開業届と同時に青色申告申請書を提出しましょう。
開業届を提出すると会社に副業がバレる?

開業届を提出しても、会社に副業をしているのがバレることはありません。
むしろ開業届を提出して青色申告を申請する方が、住民税が会社の給与とは別会計になるためバレないでしょう。
まとめ

副業を始めたら開業届を提出し、青色申告の申請を行いましょう。
開業届は、個人事業者として事業を始めたことを税務署に申告する書類で、税金面で有利な青色申告をするには、開業届の提出が必要になります。
副業でしっかりと稼ぐために、事業を始めたらすぐに開業届を提出しましょう。
大越 雄介
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