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本日の記事は、「輸入ビジネス」に関する記事となります。
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個人輸入転売は合法なのか?違法なのか?について解説します。
個人輸入転売は違法?

「個人輸入転売は違法なのか?」という質問をいただくことがありますが、個人で海外から商品を輸入して販売することは違法ではありません。
個人事業主として、海外から商品を輸入して販売することが違法だったら、個人で輸入販売する人がいなくなってしまいます。
では、どうして、「個人輸入販売が違法なのか?」という疑問を持つ方が多いのかというと…。
それは、「個人輸入」で輸入した商品を国内で転売することが違法だからです。
個人輸入転売が違法なケース
個人で海外から商品を輸入して販売するには、2通りの方法があります。
1)「個人輸入」で商品を海外から輸入して、国内で販売するケース。
2)「小口輸入」で商品を海外から輸入して、国内で販売するケース。
どちらも、「個人」で商品を海外から輸入して、国内で販売しているのですが、1)の「個人輸入」で輸入した場合には国内で商品を販売すると違法になります。
「個人輸入」というのは、”個人消費”を目的として海外から商品を輸入するやり方です。
”個人消費”が目的のため、税制上の優遇措置が受けられ、簡単に安く輸入することができるのですが、これを国内で販売すると違法になります。
個人輸入転売が合法なケース
「小口輸入」というのは、”商用利用”を目的として海外から商品を輸入するやり方です。
”商用利用”を目的として、適切な関税を受けているので、もちろん個人で「小口輸入」して国内で販売するのは合法です。
小口輸入でも違法になる?

基本的に「小口輸入」で輸入を行えば、合法的に国内で販売することができますが、”輸入禁止品目”に関しては「小口輸入」でも違法となります。
輸入禁止品目は、下記のとおりです。
1:麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2:けん銃、小銃、機関銃、これらの銃弾及びけん銃部品
3:爆発物
4:火薬類
5:化学兵器の禁止及び規制等に関する法律に規定する特定物質
6:感染症に規定する病原体など
7:貨幣、紙幣、銀行券及び有価証券に偽造品、変造品、模造品、及び偽造カード
8:公安または風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物 その他の物品
9:児童ポルノ
10:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品
11:不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品
輸入禁止品目に指定されている物品は、常識的に考えれば「輸入したらダメだろう。」とわかるものばかりです。
10番目の項目に関しては、「偽ブランド品」などがそれにあたります。
まとめ

個人で輸入ビジネスを行う際には「小口輸入」・「輸入禁止品目」の2つをしっかり確認すれば合法的に稼いでいくことができます。
大越 雄介
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