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ありがとうございます!
本日の記事は、「Amazon輸入」に関する記事となります。
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Amazon輸入ビジネスをしている方で、海外から商品を輸入するときに気をつけたい法律が、
「不正競争防止法」と「知的財産権」の2つになります。
海外の商品を輸入して販売するとき、輸入した商品が不正競争防止法に抵触していたというケースも少なくありません。
不正競争防止法に抵触しており、輸入した商品を得ることができなければ、それまでに費やした時間とコストが全て水の泡になります。
今回は安全にAmazon輸入ビジネスをするために不正競争防止法について説明します。
不正競争防止法の内容はシンプルでわかりやすく、過去の事例もあるので身近に感じることができると思います。
「法律用語は難しい」という先入観を捨てて読んでいただければと思います。
Contents
不正競争防止法をわかりやすく説明
この法律の概念として、消費者、業者、社会のそれぞれの観点から考えて商品に問題がないかを基準にします。
三者の立場から考えて、不正競争防止法に違反している場合は、商品の販売業者に差止請求や損害賠償請求をすることができます。
輸入した商品の販売業者が差止請求を受けた場合、その商品を販売することは不正競争防止法に抵触している可能性があります。
なので、商品を輸入する際は法律的に問題がないことを確認したうえで輸入しましょう。
不正競争防止法のこの2つに注意
不正競争防止法で特に注意するべき2つの点は「商品等の主体混同行為」と「著名表示不正使用等の行為」になります。
商品等の主体混同行為とは
誰もが知っている知名度の高いブランド名を使用して、消費者が誤認する商品を販売してはならないという内容です。
ロゴのデザインを似せて、ブランド名を1文字変えるだけの商品などは販売してはいけません。
著名表示不正使用等の行為とは
有名なブランド名は別の業界、鞘腫であっても販売することは禁止されています。
実際にあった事例は、「ディズニー」というブランド名をアダルトショップ名に使用しており、裁判で差止請求がでた判例があります。
輸入を検討している商品が他のブランドと似ていないか必ず確認しましょう。
まとめ
日本国内では著作権を守っている販売業者が多く、故意に似せている商品はあまり見かけませんが、
海外の販売業者は一目で似せていることがわかる商品がたくさんあります。
安易にそのような商品を輸入すると販売できない可能性もあり、自分自身も罪に問われる可能性があります。
輸入する商品のブランド名や販売業者は事前に必ず調べて、法律的に問題のない商品であることを確認しましょう。
大越 雄介
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