皆様
お疲れ様です。
無在庫輸入クラブMYCがお送りするMYC通信
金曜日担当のFP×物販=TAKUTO こと
中川 拓人(なかがわ たくと)です。
In The Tokyo です!
本日は、日中に物販のMTGをしまして、
夜は飲み歩きます。
明日は、日中に物販の情報交換会がありまして、
夜は(おそらく)飲み歩きます。
前回、前々回が気が付けば、7次回経験から(笑)
その日中に帰れないことが想定されますので、
日曜日まで滞在します!!!
そんな、3日間の予定です(*_*)
さてさて、、、
確定申告の時期ですね!
2017年(平成29年)分の確定申告期限は、以下の通りです。
2018年2月16日(金)~3月15日(木)です。
この期間内に2017年1年間分の会計結果を
税務署へ報告(確定申告)することになっています。
※消費税の納税期限は、4月2日(月)までです。
尚、税務署の開庁時間は、
通常、月曜日から金曜日までの8時30分?17時ですが、
確定申告期間内に限り、
一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。
確定申告書類の提出方法については、
大きく分けて3つの方法があります。
以下の方法から、自分に合った提出方法を選んでください。
提出方法1 管轄の税務署へ行って確定申告書類を提出する
提出方法2 管轄の税務署へ郵便で確定申告書類を送る
提出方法3 e-Tax(イータックス)を使ってネットで確定申告する
ちなみに
僕は、いつも手書きで作成して、郵送で行っています。
時代の流れ的には、e-Taxでしょうけど、FP時代からの名残です!
節税=利益向上
(持ち家で仕事をする時に、5つの費用を経費にして節税しよう!)
Amazon無在庫輸入物をされている方(特に副業の方)は、
自宅でビジネスをされている方が比較的多いかと思います。
そこで、その分の確定申告を行う際に
経費として計上できる項目を把握しているか、どうかで
納める税金の額が大きく変わってきます!
そこで、以下の5つの項目に分けて解説していきたいと思います。
、、と、その前に!!
持ち家を経費にする注意点が2点あります!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まず、1つ目が、、、
それは、住宅ローンの元金返済分は、経費にできない。ということです。
(=借入金の元金返済は、経費にはなりません。)
逆に言えば、
アパートなどの賃貸であれば、家賃を按分して経費計上出来ます!
ここは、大きなポイントなので、しっかりと理解しておく必要があります!
2つ目は、、、
経費に含められるのは、全額ではない!ということです!
自宅を仕事場として使用する割合に応じて、経費計上できます。
例えば、、、
3つの部屋がある家で、1つ部屋を事業のスペースとして使っている場合は
全体の3分の1を経費に入れられるという事です。
この2点だけ、予め理解しておく必要があります!
では、早速ですが項目の話に移行していきます!
以下の項目が「持ち家」で経費に計上できる内容となります。
1、固定資産税の支払い
2、住宅ローンの利息
3、火災保険料・地震保険料
4、持ち家の原価償却費
5、マンションの管理費・共益費・修繕積立金など
1つずつ、軽く解説すると、、、
1、固定資産税の支払い
租税公課の勘定科目で、事業の経費にします。
2、住宅ローンの利息
返済予定表の中で、返済額のうち、元金と利息の区分を確認して、
利息分だけを抜き取って経費に出来ます。
3、火災保険料・地震保険料
そのまんまです。
ちなみに、生命保険料は経費にできません。
4、持ち家の原価償却費
持ち家を資産に計上して、減価償却費の勘定科目で、事業の経費にします。
ちょっと難しいので、詳しくは管轄の税務署に、、、(笑)
5、マンションの管理費・共益費・修繕積立金など
意外と見落としがちなのが、(戸建てにはない)
管理費や共益費、修繕積立金などです。
これらも、しっかり経費計上の対象となります!!
事務所を借りて、専業で~~みたいなスタンスだったら
身近に感じる申告も
副業プレイヤーにとっては、馴染みが無かったりするのかなと
でも、仕組みをしっかり理解して
味方に付ける事が出来れば、プラスに変えることが出来るのが
「節税」であり、合法的に”利益率向上”に繋げれます。
以上です。
ありがとうございましたー!
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登録しておいてもらっても迷惑ではないと思います(笑)
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大越 雄介
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