【Amazon輸入】ビジネス関連「PL法(製造物責任法)」

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ありがとうございます!

本日の記事は、「Amazon輸入/サスペンド関連」に関する記事となります。

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PL法(製造物責任法)という法律をご存知でしょうか?

普段あまり耳にする機会のない法律ですが、輸入ビジネスにおいては必ず知っておきたい法律の一つです。

今回は輸入ビジネスに関係のあるPL法について紹介したいと思います。

PL法(製造物責任法)とは

使用した製品の欠陥、不具合によって身体に怪我や、

個人や企業の財産に被害が出たことを証明された場合には、

被害者が販売元に対して損害賠償を求めることができる法律です。

PL法が適応される物について簡単に説明します。

例えば包丁を販売して、その包丁で怪我をした人はPL法が適応されません。

包丁本来の使用目的は食材を切るためです。

自分の不注意で手を切ったりした場合にはPL法とは無関係です。

包丁の切れ味が悪く、食材加工に適していない場合も適応外で、

柄の部分が根本から突然折れた、など想定しにくい事例が起こった際に、

それを証明することができればPL法が適応されます。

新品で購入したテレビが急に爆発したり、

それによって大怪我や火災事故に発生した時などにPL法が使われます。

PL法で訴えられるのは製造元だけじゃない

製品の使用で怪我や損失を負わせてしまった責任をとってもらえる法律ですが、

注目してほしいのが、損害賠償責任として問われるのは製造元だけではないという所です。

一般的なイメージでは製品自体の問題やクレームは、

その製品を作った企業やメーカーに責任があるという認識ですが、

PL法によって規制されている製品の損害賠償責任者は以下になります。

・製造メーカー
・加工業者
・輸入業者

つまり、自分が輸入して販売した商品で、何か事故でも起これば責任を問われることになるのです。

場合によっては多額の損害賠償を請求されるので、個人輸入者にとっては深刻な問題です。

見出し②PL保険の加入も検討してみよう

自分が仕入れた商品に何が起こるか分からないので、保険に入っておくのもおすすめです。

損保ジャパンや三井住友海上などの保険会社にはPL保険があり、

損害保険として加入することができます。

保険料は年額で15,000円〜20,000円ほどです。

取り扱う商品に電化製品など、欠陥や不具合の可能性がある精密機会などが含まれている場合には

PL保険に加入しておくと、いざという時に助かると思います。

まとめ

PL法が適応されると、製造元だけじゃなく、その商品を販売したこちらにも責任が及んでしまいます。

こういったケースは稀ですが、もしものことを考えPL保険に加入しておくといいかもしれません。

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★かんたんなプロフィール★
名前:大越雄介
性別:男
1979年8月18日生まれ
株式会社 雇われない生き方 代表取締役

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