こんばんは!
輸出入ビジネスで稼ぐ サポート講師の山本です。
主になかなか結果が出ない方を対象に4か月目の
サポートを担当させて頂いています!
前回は
「バレない副業のススメ」
を配信させて頂きましたが、ご覧になりましたか?
⇒ http://yj-style.com/180919myc-newsletter/
僕は今、会社で人事部に所属していますが
なかなか給料って増えませんね~(涙)
会社に所属しながらしたたかに自分で稼ぐ力を
身につけていきましょう!
ってことで、今日も副業に関するアジェンダです
課税事業者にするか、免税事業者にするか
前回も書きましたが、儲かっていても儲かっていなくても
確定申告はしなければいけません。
ただし、それは今年のビジネスについて
の話で
「来年はどうしよう」
ってのもすこしずつ考えなければいけません。
いくつかのパターンに分かれると思います。
1、今年から副業を始めたばかりであまり売れていない方
2、すでに副業されていて今年年商1,000万円を超えた方
3、すでに副業されていて昨年年商1,000万円を超えた方
1の場合、年商1,000万円を超えていない場合は
来年、再来年も免税事業者です。
そもそも免税事業者とは、消費税の納税を免除
されている事業者、という意味です。
利益に応じて所得税はかかりますが、消費税は免除。
なので、まずはガンガン売上を伸ばしていきましょう!
ってことになります。
その年の年商が1,000万円を超えた年の翌々年から
消費税の納税義務が発生します。
2の場合は、今年すでに1,000万円を超えたので
翌々年から納税義務が発生します。
1,000万円に対して8%ですから年間で80万円
ですね! 結構大きな金額です。
ただし、消費税の仕入控除ができます。
例えば商品を仕入れる時にすでに輸入消費税を
払っているのでその分とか、ツール使用料に
含まれている消費税分とか、外注さんに払っている
報酬に含まれる消費税などが引かれるので、
実際には1,000万円の売上に対して80万円を
払う、という意味ではないです。
3、すでに副業されていて昨年年商1,000万円を超えた方
昨年すでに1,000万円を超えている方は来年から
消費税を払わなければいけません。
これを免除する方法として、法人化する方法が
ありますが、僕は勧めません!
まず、消費税を払うということについて
選択肢が2つあって、原則課税と簡易課税があります。
原則課税は、先ほど書いたように、例えば
1,000万円に対して8%、年間で80万円
これに、消費税の仕入控除ができます。
仕組みとしては、支払わなければいけない税金
に対して、すでに払った分を引いて残りを納める方法
簡易課税は、一定の割合で税金を納めるということで
輸入の場合は売上のだいたい1.5%という感じです。
どちらがいいかは、状況によって違いますが
僕は今年と来年は簡易課税を選択しています。
法人化を勧めない理由は、バレるから
法人化を勧めない理由は、まさにこれです!
どういうことかというと、
個人事業主は、個人で事業しているので給料は
発生しません。儲けた分が自分の報酬です。
法人の場合は、給与として支払われます。
なので副業会社員のあなたは、2つの会社から
給与が振り込まれるということになります。
2つの会社から給与が振り込まれるとどうなるか?
人事部にいるからよくわかるのですが
社会保険の負担の問題が発生します。
詳細は割愛しますが、バレてもOK、ガンガン稼ぐぜ!
って方は法人化もオススメできますが
そうでない場合は、法人化は勧めません。
ということで、
副業生活6年目にもなると、いろんな失敗を
経験しているので、次やるときはこうするってのが
見えてきます。不安な方は力になりますので相談ください!
今後も副業会社員のための情報を配信していきますので
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大越 雄介
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